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フランチャイズの契約書

フランチャイズとして事業を開始するためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切になります。その説明に充分に納得することができた場合には、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事を始めることとなります。

フランチャイズ契約書の特徴としては、加盟店であれば内容がすべて同一の契約書が使われるということがあげられます。これはつまり、万が一自分だけが納得できない部分があったとしても、そこだけを変更してもらうわけにはいかないと言う事も意味しています。

そのため、納得できない部分を妥協し契約するか、その契約は諦めるかという選択が必要になる場合もでてきます。しかし、妥協して契約してしまった後に、その内容についてトラブルが発生してしまった場合には、自己責任と言う事になります。そう言う意味でも、実際の契約には慎重な態度で臨むことが必要です。

また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすという性質のものです。事業者と事業者の間で結ばれた契約ですから、消費者としての保護のような扱いは一切されません。

要するに、一旦契約書を交わしてしまった場合には、例え契約の翌日であったとしても契約解除について「クーリングオフ制度」のようなものはありませんので、取り返しがつかないこともあります。

フランチャイズ契約書を交わす場合には、内容を充分に読んで理解し、不明な点については、納得できるまで本部きちんと説明を求める必要があります。

もし不安に思う部分があるとすれば、専門家に相談することも可能ですので、専門家の力を借りるのも良い方法であるといえます。

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